ソフトウェア使用許諾契約書

ソフトウェア使用許諾契約書

第1条 使用権
  1. 中央精機株式会社(以下「弊社」といいます。)は、お客様に対して無償提供版ソフトウエア・プログラム(以下「本ソフトウエア」といいます。)およびマニュアルを本契約条項に従って使用する権利を、下記条項に基づき許諾します。使用権とは、お客様が本ソフトウエアを保持し、読み込み、インストールし、実行させ又は表示させる権利を意味します。
第2条 著作権
  1. 本ソフトウエアおよびその複製物に関する著作権及びその他の権利は、その全て又は一部を問わず、弊社又は弊社が使用許諾を受けているライセンサに帰属します。
第3条 使用条件
  1. お客様は、社内業務遂行の目的に限定して、本ソフトウエアを無償で使用することができます。
  2. お客様が期待される効果を得るための本ソフトウエアの使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
  3. お客様は、本条項に基づき本ソフトウエアの使用権のみを取得し、本ソフトウエアに関する著作権およびその他の権利は弊社に帰属するものとします。
  4. お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウエアの逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングをすることや、本ソフトウエアを改変することはできません。
  5. 本ソフトウエアのソースコード、プログラムコンポーネント等は提供いたしません。また、ソースコード、プログラムコンポーネント等は非公開とし(ソースコード、プログラムコンポーネントが公開されているものは除く)、これらの情報開示、およびお問い合わせ、技術サポートには応じられません。
  6. お客様は、弊社の書面による事前の承諾なく、以下の行為を行ってはいけません。
    ①本ソフトウエアおよびその複製物を第三者に譲渡、貸与、占有移転すること
    ②本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に移転、譲渡、担保の用に供すること
第4条 保証
  1. 弊社は、本ソフトウエアを使用した結果として生じるいかなる損害について一切責任を負わないものとします。また本ソフトウエアのお客様の使用目的への適合性および法律上の瑕疵担保責任を含め、弊社では一切責任を負いません。
第5条 契約解除と損害賠償
  1. お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、弊社は許諾された使用権を自動的に解除し、お客様は本製品の使用を終了しなければいけません。
  2. 前項の契約解除により生じたお客様の損害およびその他の損害の請求に対して弊社は一切責任を負わないものとします。
  3. 前2項の契約解除により、お客様は直ちに本ソフトウエア、バックアップ用複製を消去し、かつ、本ソフトウエアに関する資料を廃棄しなければいけません。

改訂日:2025年2月5日


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